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あっという間に1月も終わり…

2023.01.27

お知らせ

あっという間に1月も終わりですね
2月3月もあっという間に逃げ去ると思うと…

現在2022年に引き渡しをさせて頂いたお客様に、スタッフが順に住宅ローン控除に必要な書類をお配りしております。

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは、
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築等をし令和4年1月1日~令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合、
住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。
住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なりますが、
一般的に年末のローン残高の0.7%を消費税(一部、翌年の住民税)から最大13年控除。

詳しくは下記をご覧ください。

国土交通省⇒住宅:住宅ローン減税 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

国税庁⇒No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

1年目は会社員・個人事業主ともに住宅ローン減税のための確定申告が必要となります。
(2年目以降は会社員の場合は年末調整で控除を受けられます。)

期間は2月16日~3月15日までの1か月間。

あっという間ですので過ぎてた!なんてならないようにお気を付けください。

 

市役所でも申告可能ですが、洲本法務局で登記事項証明書を取得後、隣の税務署で申告のほうがスムーズです。
場所は下記地図をご参照くださいね